配偶者不同意中絶、夫の請求棄却

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共同通信
福岡高裁那覇支部

 「配偶者同意」なしに女性の人工妊娠中絶をしたのは母体保護法違反だとして、夫だった男性が沖縄県内の医師に200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は5日、「注意義務を怠った過失があるとまで断じることはできない」として、一審那覇地裁沖縄支部判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。

 谷口豊裁判長は判決理由で、医師には要件を判断する調査権限がないと指摘。離婚の説明が変わったことを確認しなかった点を不適切とする一方、説明内容に大筋で変遷はないとして「女性の説明を信用し、夫の同意を得ることが困難と判断することは不合理とまでは言えない」と判断した。