承諾殺人適用の一審判決を破棄

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共同通信
札幌高裁

 北海道帯広市で2022年5月、不倫関係にあった高校教諭宮田麻子さん=当時(47)=を殺害し、遺体を埋めたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた元同僚片桐朱璃被告(36)の控訴審判決で、札幌高裁は11日、承諾殺人罪を適用して懲役6年6月とした一審の裁判員裁判判決を破棄し、審理を釧路地裁に差し戻した。

 昨年7月の一審判決は「宮田さんは自分のみが死ぬことを容認して殺害を承諾した可能性を排除できない」と判断したが、高裁の成川洋司裁判長は「論理的、経験則に照らして不合理だ」と述べ、殺人罪の成立を巡り審理を尽くす必要があるとした。検察側は「片桐被告も一緒に死ぬと誤信した」と指摘していた。