原告死亡で強制不妊の判決延期

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共同通信
福岡高裁

 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして、熊本県の男女2人が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁(久保田浩史裁判長)が来月13日に指定していた判決期日を7月17日に延期したことが15日、高裁への取材で分かった。弁護団によると、原告の渡辺数美さん(79)が死亡しているのが10日に見つかり、期日を調整していた。

 昨年1月の一審熊本地裁判決は、旧法は憲法違反と認め、渡辺さんに1500万円、女性に700万円の支払いを命じた。二審は昨年10月に結審していた。

 弁護団によると、今月に入り渡辺さんと連絡が取れず、自宅を訪れた弁護士が倒れているのを見つけた。