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共同通信
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世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への財産監視強化を巡り、文部科学省は6日、昨年12月に施行された献金被害者救済の特例法に基づく「指定宗教法人」への指定を宗教法人審議会に諮問した。盛山正仁文科相は冒頭で「指定に足る十分な証拠を確認した」と述べた。了承されれば、週内にも教団側に通知する。
「指定宗教法人」は、法令違反を理由に解散命令を請求された宗教法人で、被害者が相当多数と認められる場合に指定される。不動産処分の際、1カ月前までに所轄する国や都道府県への通知を義務付け、通知がない場合は無効となる。財産目録など財務書類の提出は通常の1年ごとから3カ月ごとに短縮される。
財産の隠匿・散逸の恐れがある場合は「特別指定宗教法人」に指定され、被害者が書類の写しを閲覧可能になるなど、監視がより強化される。財産の海外移転や不動産の現金化などが確認されると指定対象になる。
特例法は、解散命令前の財産流出を防ぐことなどを目的に、議員立法で成立した。文科省は指定対象となる宗教法人の基準を今年2月に策定した。