飯島真由美 弁護士 Legal Cafe Vol.37 欠席判決を無効にするには

欠席判決を無効にするには

 先日、知人から、日本に帰国している間に裁判があり、銀行口座が差し押さえられそうだとの相談を受けました。他にも同様の相談を時々受けますが、口座が凍結されて初めて気が付く方もいます。

今回は欠席裁判で判決が出た場合の取消手続きについてご説明致します。

①間違った送達方法
(Bad Service)※

 裁判を始める際、最初に裁判所に訴状をファイルしますが、その後、被告に訴状のコピーを送達する必要があります。送達は法にのっとった方法で行い、通常は第三者が被告に訴状を直接手渡します。それが難しい場合は、誰かに託す、または訴状を被告宅のドアに貼るなどの方法もありますが、訴状を郵送するのみ、またはEメールで送付するなどのやり方は、裁判所の許可がない限り違法になります。また、訴状を託すのも実際に書類を渡してくれる18歳以上の大人に限ります(ドアマンは通常不可)。もし間違った方法で訴状を受け取った場合は、無効の理由になります。

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②許容遅延
(Excusable Default)

 裁判所に出廷しなかったのには訳があり、なおかつ相手が欠席判決で勝訴するべきでない理由があれば、欠席判決が無効になる可能性があります。出廷できなかった理由としては、訴状を受け取っていなかった、病気だった、または相談を受けた知り合いのように、長期間にわたり家を空けていた、などがあります。また、相手が勝訴すべきでない理由として、申し立てにある金額が間違っている、既に時効が成立している、などが挙げられます。しかし単に支払うお金がないというだけでは正当な理由にはなりません。

③ヒアリング
 知らずに欠席判決が出ていたら、まずは所管の裁判所に出向いてクラークに相談すべきです。そこで「Order to Show Cause」という申し立てを行うと、裁判所によりヒアリングの日が設定されますので、それに出席します。しかし、もし判決が無効になっても振り出しに戻るだけで、クレームが消える訳ではありませんのでご注意ください。
※送達方法の詳細は裁判所に確認するか、弁護士にご相談ください。

今月のお店
Bell’s Coffee & Design
30 Grand Street(SoHo)
カフェ兼デザインショップ。グッズも購入できる。
ゆったりとした店内でコーヒーはいかが。

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飯島真由美 弁護士事務所
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NY州認定弁護士。法政大学文学部、NY市立大学ロースクール卒業。みずほ銀行コンプライアンス部門を経て独立。2010年に飯島真由美弁護士事務所を設立。家庭法、訴訟法、移民法など幅広い分野で活躍中。趣味はカフェ巡り。