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自宅での大麻栽培に関する規則案
NY州大麻取締り委員会の審議待ち

ニューヨーク市で数カ月以内に、自宅での大麻栽培が解禁となるのに先立ち、ニューヨーク州大麻取締委員会(CCB)は、大麻自家栽培規則案を審議する予定だったが、延期された。市での大麻自家栽培を認める規定は、2021年に成人用大麻を合法化した州法に含まれていたが、同州大麻管理局(OCM)がより詳細な規制を発表した後に施行される計画だった。医療用大麻の自家栽培規則は、22年10月に成立している。
OCMの規則案によれば、21歳以上の成人は、1世帯につき、成熟した大麻草と未成熟の大麻草を各6株まで自宅で栽培が可能。自家栽培の大麻草から切り取った花は、大麻の合法所持量(3ポンド)を上回る5ポンドまで自分で保管できる。無許可での大麻販売は違法だが、人にあげるのは構わない。 近隣住民から、大麻の臭いにつき苦情が出た場合、臭いを和らげる努力が求められる。
市民は認可を受けた薬局で苗を購入するか、オンラインで種を購入できる。連邦レベルで大麻は違法な為、連邦政府の補助金を受ける市営住宅(NYCHA)での栽培は、依然として違法だ。 また、民間の家主や共同住宅は、住民が自宅で大麻を栽培する事を事実上制限する独自の悪臭軽減ポリシーを採用できる。CCBが規則案を承認した後、最終決定までに60日間のパブリックコメントの期間が設けられる。(23日、ゴッサミスト)
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