横領の元弁護士に懲役9年判決

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共同通信
熊本地裁

 相続財産管理人の立場を悪用するなどして2億円余りを着服したとして、業務上横領罪に問われた元弁護士平田秀規被告(51)に熊本地裁(平島正道裁判長)は8日、懲役9年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。

 起訴状によると、2020年5月~22年2月、相続財産管理人として預かったり、遺産整理業務で管理したりしていた複数人の預金口座から計約2億3400万円を着服したとしている。

 21年12月に平田被告から成年後見人に関する定期報告がなかったため、熊本家裁や所属していた熊本県弁護士会が調査し、一連の横領疑惑が判明。起訴後の22年10月、除名の懲戒処分となった。