留学生らのアメリカ滞在期間を制限する新規則について、米連邦裁判所は9月14日、全国での施行を一時差し止めた。規則は9月15日に発効する予定だったが、従来の「在留資格期間(Duration of Status)」方式が当面維持される。タイムズ・ユニオンが報じた。

多くの留学生が学ぶハーバード大学ロースクールのランデル・ホール(photo: Unsplash / Emily Karakis)

滞在期間を最長4年に制限

新規則は、F-1ビザの留学生とJ-1ビザの交換訪問者の滞在期間を最長4年とする内容だった。博士課程などで4年を超えて滞在する場合は、米市民権・移民局(USCIS)に延長を申請するか、いったん出国して再入国する必要があった。Iビザを持つ報道関係者も、滞在期間が原則240日までに制限される予定だった。転校や専攻変更にも新たな制限が設けられ、留学生や大学からは、手続きの負担や学業への影響を心配する声が上がっていた。

従来のD/S方式を当面維持

現在のD/S方式では、留学生は在籍を続け、在留資格の条件を守っている限り、学業期間中の滞在が認められる。今回の差し止めにより、滞在が4年を超えるという理由だけで、USCISに延長を申請する必要はない。裁判所は、4年の上限を設けることが、不正防止や安全保障上の問題の解決にどうつながるのか、政府が十分に説明していないと指摘した。

ただし、今回の決定は最終判決ではなく、訴訟が続く間、新規則の施行を一時的に止めるものだ。今後、政府が控訴する可能性もある。