死後も娘の行動を管理 遺言状に相続条件列挙

 ことし初めに死去したマンハッタン区の資産家の男性が、死後も遺言により娘をコントロールしているという。
 不動産業を営んでいたモーリス・ラボズさん(当時77)は昨年4月、長女のマーレナさん(21)と次女のビクトリアさん(17)が35歳になった時点で、それぞれに1000万ドル(約12億3000万円)を与えることと、それ以前に遺産の一部を受け取るための条件を定めた遺言状を作成した。
 例えばマーレナさんが結婚し、その結婚相手が遺産を使わないことを約束する宣誓陳述書に署名した場合50万ドルを受け取ることができ、正式認可を受けた大学を卒業し、遺産の使い道を記した100語以内の作文を作成し父親が指名した管財人が承認した場合、75万ドルを受け取ることができるという。
 また、適切な職業に就く意欲を喚起するためか、連邦税納税申告書上所得の3倍の額面の小切手が2020年までの間、毎年4月15日に受け取れる。そのほかにも結婚して子どもを産み専業主婦となった場合は、遺産の3%を毎年1月1日に受け取ることができ、さらに母親のエワさん(58)の介護をすれば、姉妹は同額の遺産を受けることができるという。なお、モーリスさんとエワさんは離婚手続き中であったため、エワさんへの遺産は残されておらず、エワさんは先月これを不服として裁判所に提訴した。
 モーリスさんが残した遺産総額は3700万ドル(約45億7000万円)で、娘への遺産以外は、慈善団体に寄付するという。

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