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ニューヨーク市にある居住用ビルの家主は10月1日から翌年の5月31日の間、市が定めた気 温以下になった場合、賃借者の 部屋に暖房を供給しなければならない。市が定める規則は次の 通り。午前6時から午後10時の間に屋外の温度が華氏55度(摂氏12.8度)未満であれば、屋内の温度を華氏68度(摂氏20度) に保つこと。午後10時から翌朝の午前6時の間の屋内の温度は 華氏62度(摂氏16.7度)に保つ こと。暖房に関する苦情は行政 相談窓口311へ。
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