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在ニューヨーク日本国総領事館は16日、今年の夏に実施される第27回参議院選挙に伴う在外選挙の郵便等投票のための投票用紙等の早期請求について告知した。
◎在外選挙人名簿に登録し在外選挙人証を所持する人が海外から投票する方法としては、「在外公館等投票」の他に「郵便等投票」があるが、郵便等投票の手続きには一定の時間がかかる。投票用紙などは、選挙の公示日を待つことなくいつでも登録先の市区町村選挙管理委員会に請求できるので、郵便等投票を利用する場合は、早めに請求すること。
◎在外選挙人名簿に登録している人が一時帰国などの際に日本国内に一時的に住所を定めた(住民登録した)場合、その年月日として戸籍の附票に記載された日から4カ月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消されて再度、在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があるので注意すること。
在外選挙制度や投票方法などの詳細は、在ニューヨーク日本国総領事館の公式ウェブサイトを参照、または領事館に問い合わせること。
在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Ave., 18th Fl.
Tel: 212-371-8222
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
外務省ホームページ「在外選挙・国民投票・国民審査」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html
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