ニューヨーク州およびニューヨーク市は今年、雇用、医療、消費者保護を中心に複数の新たな法律を施行する。CBSニュースが1日、伝えた。

中でももっとも影響が大きいとされるのが、「有給の安全・病気休暇条例(ESSTA)」の拡充だ。従来の「一時的勤務スケジュール変更条例」に代わるもので、2月22日から、ニューヨーク市の雇用主は従業員に対し、有給の安全・病気休暇に加えて年間32時間の無給休暇の提供が義務付けられる。休暇は採用時および各給付年度の開始時から利用可能となる。また、有給の安全・病気休暇を利用する際の申請理由も拡大となる。
医療分野では、州が342億ドルを低所得者向け医療保険(メディケイド)に投資する他、救急医療を保証する連邦法「緊急医療処置・労働法(EMTALA)」を州法に明文化する。精神医療の強化や、介護施設の滞在規定の見直し、医療提供体制の拡充も盛り込まれている。この他、医療機関に職場暴力防止計画の策定を義務付け、管理職などへの年次セクシュアルハラスメント・暴力防止研修を導入することや、有給家族・医療休暇法を改正し、労働者の復職保護を拡充するとともに雇用主が保護内容を文書で通知することを義務付ける措置も講じる。
消費者保護分野でも、オンライン定期購読を容易に解約可能にする法律をはじめ、オンライン小売業者への返品・返金規定の明示義務付け、「今買って、支払いは後」などと謳う信用販売ローンへの規制・監督、低所得層を狙った不当な当座貸越手数料を規制する法律など、新法が相次ぐ。特に注目されるのが、個人データを用いたアルゴリズムによる価格設定(監視型価格設定)に対応する一般事業法(349-a)で、企業に明確な開示を義務付ける。
その他にも、ニューヨーク市、ロングアイランド、ウェストチェスター郡の最低時給を17ドルに、その他の地域では16ドルに定める「最低賃金の引き上げ」や、州内で設立された有限責任会社(LLC)および州内事業許可を取得した外国LLCに対し、新たな情報開示・報告義務を課す「有限責任会社透明化法」などの新法が施行となる。
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