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連邦最高裁が昨年6月、同性婚カップルにも異性婚夫婦と平等の権利を保障することを認める判決を下したが、確定申告の時期を迎え、その対応に困惑するカップルが増えているという。
昨年の判決により、同性婚カップルにも所得税や相続税の配偶者控除などの優遇措置が認められるようになった。法の規定によると、税の申告をした日から3年後、または税金を納めた日から2年後のどちらか後の日を期限とし、納税期に正式に結婚していたカップルであれば、単独で行った納税申告を、過去に遡って連帯納税として修正申告することができる。
これにより、カップルの一方が無職や収入が著しく低かった場合、税額が納付額より下がり、還付金を受けられる可能性も出てくる。だが、高収入同士のカップルは、修正申告をすることで税金が追加微収される場合もある。
修正申告は義務ではないため、還付金が受けられることが予想される年度分だけ行っても構わない。
修正申告をすることにより、税務監査を受ける可能性が高まると懸念するカップルもいるが、国税庁(IRS)は「婚姻に関する修正だけならば、その心配はないだろう」としている。
これ以外にも、連帯納税で収入額が上がり、学資ローン利息控除や子どものいる家族の税額控除が受けられなくなる可能性も考えられる。
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