ニューヨーク市消費者・労働者保護局(DCWP)は9月1日から、借金の取り立てから消費者を守る新しい規則が施行する。取り立て業者からの連絡回数を制限する他、医療費の未払いについても新たな保護を設ける。

電話やメールは7日間に3回まで
新しい「SHIELDルール」では、取り立て業者が電話やテキストメッセージなどで連絡を試みる回数を、7日間に3回までに制限する。何度も電話やメッセージが届くなど、行き過ぎた取り立てから消費者を守ることが目的だ。
申し立てはいつでも可能
身に覚えのない請求などについては、取り立ての途中でも「自分の借金ではない」などと異議を申し立てることができる。消費者が借金の確認を求めた場合、取り立て業者は、その借金が正しいことを示す書類を60日以内に提出しなければならない。必要な確認ができなければ、その後の取り立てができなくなる場合もある。
病院の未払いにも新たな保護
医療費の取り立てについても規則が強化される。病院への未払い金を取り立てる場合、業者は患者に対し、その病院が用意している医療費の減免などの「Financial Assistance(経済的支援)」制度について知らせなければならない。
DCWPによると、ニューヨーク市では取り立て業者からの過剰な連絡や嫌がらせに関する苦情が近年増えている。取り立てについて問題がある場合は、行政相談ダイアル311またはDCWPのウェブサイトから相談・苦情を申し立てることができる。
















