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アメリカの永住権(グリーンカード)保持者を取り巻く制度が今年、変更となる見通しだ。5日付けニューズウィークの記事から3つの変更点を紹介する。

1)中小企業庁(SBA)ローンの対象を制限
2026年3月1日以降、SBA保証付き融資はアメリカ内に主たる住所を持つアメリカ市民またはアメリカ国籍保有者が100%所有する企業だけが対象となり、グリーンカード保持者は所有権から除外となる。(*SBAローン:アメリカの中小企業庁SBAが政府保証を行う、中小企業向け低金利・長期の融資制度)
2)出入国管理の厳格化
国土安全保障省(DHS)の最終規則により、2025年12月26日から空港や陸路、港湾などで非市民に対する顔認証を中心とした生体情報の収集が拡大。これにより、入国時だけでなく出国時の確認も一段と厳格になる。連邦官報の規則要約によると、DHSは「全ての外国人」に対しアメリカ出入国時の写真撮影を義務付け、免除対象外の外国人にはその他の生体認証情報の提供を求める可能性がある。
3)グリーンカード審査中に拘留される可能性あり
2026年2月18日付のDHS覚書によると、難民は当初アメリカに一時的にのみ受け入れられ、入国後1年後に再審査を受けなければならない。自主的に手続きに応じない場合、当局が拘束して審査を進める可能性がある。この政策では、当局がグリーンカード取得プロセスの一環としてケースを再審査できるようにする。こうした見直しにより、事業計画、海外渡航、永住権申請を進める人々が予定の再検討や専門家への相談を迫られる可能性がある。
次に何が起きるか
新たな基準に基づく審査が進むにつれ、実際の影響は次第に明らかになる見通し。これにより法的争議や指針を求める声が上がる可能性もある。一方、変更の影響を受ける企業、旅行者、難民は計画の見直しや専門家の助言を求める必要があるかもしれない。
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