起業をする際には、まずどんな事業形態にするかを考えるかと思います。今回はニューヨーク州での会社設立とその種類について、簡単にご説明致します。

①会社設立のメリット
事業を会社形態にする一番のメリットは、損害賠償のリスクから個人の資産を守れることです。法人格のない個人事業(Sole Proprietor)の場合は、無限の責任が掛かり、個人の資産も事業に対する損賠賠償取り立てや罰金の対象になります。ただし、会社に比べてコストがかからない、税制上のメリット、また会社を対象とする規則に縛られないといったメリットもあります。
②会社形態の種類
Corporation – 日本の株式会社に当たるもので、税制上
C-CorporationとS-Corporationに分けられます。株主がオーナー(米国市民や永住権保持者でなくても可*)であり、会社の重要事項は取締役会(Board of Directors)によって決定され、また会社の役員(Officer)も任命します。
有限責任と株式の自由な譲渡が特徴で、会社の拡大には向いていますが、短所としては会社と個人所得に対する二重課税が挙げられます。S-Corporationであれば二重課税を避けられますが、株主は米国市民か永住権保持者に限られ、C-Corporationにはない制約もあります。
Limited Liability Company (LLC)- 株主ではなくメンバー(単独でも可)によって経営される、有限責任であるCorporationとパートナーシップの融合のような形態で、近年人気が高くなっています。LLCには二重課税がなく、Corporationよりも単純で柔軟性があるとされていますが、短所としては、各メンバーが会社の権利を持つ形になるので、Corporationと比べて権利の譲渡がし難い点で、投資家を多く募るには不向きとされています。LLCのメンバーには移民のステータスによる制限はありません(*)。
*ただし、米国国内での長期滞在や営業活動にはビザの取得が必要です。
今月のお店
Café Integral
149 Elizabeth St (bet Broome & Kenmare St)
ニカラグア産のコーヒー豆を使うカフェ。Grand Streetから移転。
飯島真由美 弁護士事務所
mciijima@iinylaw.com / www.iinylaw.com
1350 Ave. of the Americas, 2nd Floor (at 55th St.)
NY州認定弁護士。法政大学文学部、NY市立大学ロースクール卒業。みずほ銀行コンプライアンス部門を経て独立。2010年に飯島真由美弁護士事務所を設立。家庭法、訴訟法、移民法など幅広い分野で活躍中。趣味はカフェ巡り。
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