テレビ局でインターンをしていた女性が、受け入れ先の上司からセクシャルハラスメントを受けたとして訴えていた裁判で、マンハッタン区にある連邦裁判所のケビン・カステル判事は3日、インターンは従業員と区別されるということを理由に、ニューヨーク市が定める人権条例は適用されないとして訴えを退けた。
中国語番組を放送するフェニックス・サテライト・テレビジョンUSのニューヨーク支社でインターンとして勤務していたリファン・ワンさん(22歳)は、勤務を始めた2週間後に、上司から勤務評価について話があるとホテルの客室に呼び出され、無理やり身体を触られるなどの行為を受けた。
数カ月後、同氏に同社での雇用の可能性を打診した際には、アトランティックシティーのホテルで一緒に過ごすよう求められたためこれを断り、ことし1月に提訴した。
この上司は、同社がワンさんの申し立てについて調査を始めた後、同社を解雇されている。ワンさんは現在、中国に帰国しているが、ワシントンD.C.の連邦裁判所に再提訴の予定。
マンハッタン区選出民主党のゲイル・ブルーアー市議会議員は、今週中に無給のインターンも市の人権条例の対象に含むよう求める案を提出する意向を明らかにした。
インターンはセクハラ受けても保護なし 無給の非従業員は人権条例対象外
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