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「ノーハラスメント」取得義務付け 家主から賃借人への嫌がらせに対処

Apartment windows, CharlesStreet at 7th Avenue, Greenwich Village, NYC
ニューヨーク市内で家主による賃借人への嫌がらせが相次いでいる問題で、市住宅保存開発局(HPD)はこのほど、家主が所有物件の改修などのための建築許可を市建設局(DOB)に届け出る際、嫌がらせがなかったことの証明「ノーハラスメント認証(CONH)」の取得を義務付ける条例を執行した。条例は昨年11月に成立していた。
家主がCONHを申請すると、HPDは該当物件の賃借人や過去の居住人、地域団体および委員会、該当地区選出議員などに通知。賃借人への聞き取りなどを通して、この家主によって過去5年間に賃借人への嫌がらせがなかったかを調査する。嫌がらせがあったと判断した場合、公聴会を開いて審議、CONHの承認または却下を決定する。却下されると、家主は相当数の低所得者向け住宅を建設しない限り、その後5年間、対象となる物件でのいかなる建築許可も取得できなくなる。
HPDは3年間を試運用期間とし、期間中はHPDが定めた、約1000軒2万6000戸のアパートの家主にCONH取得を課している。市は対象物件には「市の特定の地域で貸借人の身体的苦痛または所有権の変化が大きく認められた建物」を含むと定めている。今月16日から申請を受け付け、来年からはオンラインで申請できるようにするという。

Spencer Means
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