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税金申告書類作成ソフトの「ターボタックス」が運営するターボタックス・ブログはこのほど、米内国歳入庁(IRS)が発表した「2017年度標準走行距離控除」の内容を発表した。
ビジネス、医療、転居および慈善活動の目的で私用車を運転した場合、走行距離に応じ税金の控除が受けられる制度であり、今年1月1日より適用のレートは、ビジネス目的の走行は1マイル(約1.6キロメートル)当たり53.5セント(約60円)、医療および転居目的は1マイル当たり17セント(約19円)、慈善活動目的は1マイル当たり14セント(約16円)。これらの控除は私用車に限り、商業名義で購入した車は適用されない。
適用項目別では、ビジネスだと通常、通勤の控除は不適用。それ以外のビジネスで私用車を運転した場合は距離に応じて適用。自営業者は顧客との会議などビジネス目的は全て適用。また、医療においては医療行為を受ける目的で本人と配偶者、子どものための走行は控除。ただし医療費総額が調整後総所得の10%を越えた場合に限り適用。さらに、転居においては新しい仕事に就く目的で、仕事場が元の自宅から50マイル以上離れ、転居後1年以内に就労した場合に適用される。慈善活動の場合も、501(c)(3)非営利団体での活動に適用される。

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