他州からの在宅勤務で課税される可能性 コロナ禍、納税義務に生じる変更にご注意

 新型コロナウイルスの影響で、通常の勤務先とは違う州から仕事をし始めた場合、納税義務に関して変更が生じる可能性がある。ウォール・ストリート・ジャーナルが5月29日、報じた。
 税制は各州で異なるが、所得税を課すほとんどの州は、州内で所得を得た他州民に対し消費税を課す。これまで全米20州が労働日数がたとえ1日だったとしても所得税を課していた。
 しかしこういった規定は通常、複数の州を移動して公演や試合を行うアーティストやスポーツ選手などに適用されていたが、コロナ禍の影響で在宅勤務が増えた今、一般の労働者にも影響がおよぶ可能性が出てきた。例えば、ワシントン州にある会社で働いていた人が、オレゴン州の実家に一時帰省し在宅勤務を行った場合や、ニューヨーク市の銀行で働く人がフロリダ州から在宅勤務を行った場合などがこの規定に当てはまことがある。
 しかし、米公認会計士協会によると、これまでに全米13州およびワシントンDCは、コロナ禍で在宅勤務を強いられた労働者に対して、特別措置としてこの規定を適用しないことを表明している。
 ただし、ニューヨーク州やカリフォルニア州などは除外。これまでは他州で働き、コロナ禍の影響で同州で在宅勤務を開始した人に対し、課税することを計画している。
 一方、これまで勤務していた会社がある州よりも、課税率の低い州や所得税が科されない州で在宅勤務を始めたため、得をする人もいるという。全米の税会計士は、最近他州に移動して働き始めた人に対して、勤務日数や場所の詳細を記録しておくよう勧めている。  

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