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ニューヨーク市議会は26日、有給病欠の適用範囲拡大条例案を46対5で可決した。ことし4月から施行される有給病欠条例は当初、従業員が20人以上の企業は年間5日までの有給病欠を認めなければならないと定められていた。だが今回の改正により、適用範囲が従業員が5人以上の企業へと拡大された。これにより、さらに35万5000人の労働者が同条例の恩恵を受けることとなる。
施行日が迫っている中での改正であるため、従業員が5〜19人の企業には、施行後6カ月の猶予期間が与えられる。
昨年可決された条例案では、従業員が有給病欠を与えない雇用者を提訴することができる出訴期限を9カ月と定めていたが、改正によりこれが2年となった。また、雇用者が従業員の雇用記録を保管する期間も、2年から3年に延長された。
条例案は圧倒的多数で可決されたものの、議員の中には中小企業の負担を考慮する意見も聞かれる。
市議会の3人の共和党員は全員、条例案反対票を投じた。同条例案は昨年、議会でいったん可決されたが、マイケル・ブルームバーグ前ニューヨーク市長が拒否権を行使し、その後、市議会が拒否権を覆し、成立させた。
現職のビル・デ・ブラシオ市長は、市長就任直後2週間以内に適用範囲の拡大案を提出。市長にとって、就任後初めて署名する条例案となる。
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